トップページへ戻る > 定額預金の解約方法
定額預金というのは、基本的には途中で解約しない方が、金利などを考えても理想的なのですが、お金というのは突然必要になる場合もありますし、まとまったお金ならば、たとえ金利が下がってしまうとしても、金融会社で借入をするよりも定額預金を解約してしまった方が良いにきまっていますよね。
ただし、定額預金をする時というのは、解約のことはほとんど頭にない状態だと思うので、いざ解約したいとなると、契約を交わしているということだけに、なんとなく不安になるものですよね。
ですが、定額預金を途中で解約するのは、契約違反とかそんなものではないので、安心して行員さんに相談してみてください。
解約理由などを聞かれる場合もありますが、それはあくまでも銀行側のアンケート的なことであって、定額預金と言っても自分のお金のことなので、どんな理由であれ問題ありません。
解約の仕方ですが、通帳か証書を用意して、登録印鑑をもって銀行へ行ったら、払戻請求書に必要事項を記入して捺印をしたら、窓口へ持って行きます。そして払戻請求書と通帳か証書を提出すれば手続きは完了です。
ただし、200万円以上の定額預金の解約は、本人と確認できる書類などが必要になるので、忘れないようにしましょう。
また、家族が払戻請求をする場合、委任状が必要になります。この委任状に、本人の署名と捺印が必要なので、あらかじめ用意しておかなくてはいけません。第3者が解約しに行く場合、手違いがあると、再度行かなくてはいけなくなるので、事前に必要なものを確認しておきましょう。


